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厚生労働省地方厚生局への届出に関する事項
当院では下記の事項について、厚生労働省地方厚生局に施設基準に適合している旨の届出を行っています。
歯科初診料の注1に規定する基準(歯初診)
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
歯科治療総合医療管理料(医管)
歯科治療総合医療管理料(医管)とは、歯科治療時に全身状態をモニタリングして管理できる設備を完備している歯科医院のみ認定される制度です。
口腔管理体制強化加算(口管強)
歯科疾患の重症化予防のための体制と口腔機能の維持や回復を目的とした包括的な口腔管理体制を強化しています。
在宅療養支援歯科診療所2(歯援診2)
通院が困難な患者さまに対して、訪問による歯科診療を提供できる体制を備えています。
在宅患者歯科治療総合医療管理料(I)及び(II)(在歯管)
高血圧、心不全、脳血管障害などの歯科治療に影響を受けるであろう基礎疾患を持つ患者さんの治療時に、全身状態をモニタリングして管理できる歯科医院のみ認定される制度です。
歯科訪問診療料の注13に規定する基準(歯訪診)
在宅や施設での歯科診療を提供する際の設備や衛生管理、緊急時対応できる体制を整えており、訪問先でも安全で質の高い歯科医療を提供いたします。
CAD/ACM冠及びCAD/ACMインレー(歯CAD)
当院は、歯科医師と歯科技工所が連携し、歯科補綴物の製作(印象採得、咬合採得、仮床試適など)を行っています。
補綴物の維持管理(補管)
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。